青色事業専従者の給与と労働基準法の最低賃金の関係性

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最低賃金が改定され、東京都で1013円、神奈川県で1011円と1000円を超えるようになってきましたね。

しかしながら、個人事業主と青色事業専従者は労働基準法の定義から「労働者」ではないため、労働基準法でいう最低賃金はあまり関係が無いようです。

労働基準法第9条

個人事業主は賃金を支払う立場であり、「事業に使用される者」「賃金を支払われる者」である労働者の定義から外れます。

青色事業専従者につきましても、個人事業主と生計をともにする家族であり、個人事業主と同じ立場としてみなされます。

労働基準法第116条第2項

従って、最低賃金の改定にあわせて青色事業専従者の給与額見直しは基本的には不要という見解になります。

※ ご自身の環境が労働基準法の定義に当てはまるかどうかにつきましては士業の方にご相談ください。

しかしながら、労働基準法に当てはまらないとはいえ、仕事量に対して賃金の支払いが過度に少ない・多いとなると、それはそれで問題があります。

特に賃金の支払いが多い場合は本来必要な経費よりも過剰に経費計上したことになり、経費として認められなくなってしまいます。

法的には青色事業専従者の給与と最低賃金は無関係になりますが、給与額を決める際には、最低賃金を目安に仕事の内容や1日の作業時間などから適切な給与額を算出すると良いと思います。

なお、青色事業専従者への給与は経費となるため、所得税等の節税につながります。もしも家族で青色事業専従者としてお仕事をお手伝いできる方がいるのであれば、一度検討してみると良いと思います。(税務署へ書類提出が必要になります。)

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