青色申告特別控除額、基礎控除額の変更について(2020年 令和2年分確定申告から)

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すでにフリーランス、個人事業主として活動されている方、これからフリーランス、個人事業主になろうとしている方、2020年(令和2年)分の確定申告から所得税の算出に大事な控除額が変わります。

直近の確定申告は令和元年分ですので、2021年2月~3月の間に行う確定申告ですね。

青色申告特別控除額に変更がありますので、今のうちに何が変わったのかを調べておくことをお奨めいたします。


青色申告特別控除額の変更について


現在、青色申告特別控除額は以下の条件を満たすことで65万円の控除を受けることができます。

基礎控除額は38万円なのでトータル103万円の控除になります。(※ 控除額が増える = 所得税等の税金額が安くなる)

 

  • 複式簿記で記帳 
  • 申告書に貸借対照表と 損益計算書などを添付
  • 期限内に申告

 

新しい制度では以下のように変わります。

【改正1】

  1. 青色申告特別控除額65万円が55万円へ減額
  2. 基礎控除額38万円が48万円へ増額

【改正2】

  1.  【改正1】の適用条件(現行と同じ)に加えてe-Taxによる申告または電子帳簿保存を行うと青色申告特別控除額55万円が65万円に増額

 

従って、改正後はしっかり条件を満たせば青色申告特別控除額65万円、基礎控除額48万円となり、現行から控除額が10万円アップしてトータル113万円の控除になります。

※ 控除額が増えることでどの程度節税効果があるかなど、詳細なシミュレーションにつきましては、最寄りの税理士さんにご相談ください。(下名は税理士では無いため、税務相談は受けられません。税理士法違反となるため。)

現在青色申告されている方は、そのままでも変わらず103万円の控除を受けることが可能ですが、さらに【改正2】の恩恵を受けるための方法として、おすすめはe-Taxの利用です。

電子帳簿保存は帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに税務署へ申請する必要があり、仕訳帳および総勘定元帳について税務署長の承認を受けて電磁的記録による備付け及び保存が必要になります。

そのため、電子帳簿保存で【改正2】の要件を満たすのはe-Taxを利用するよりもハードルが高いと思料しております。

 


e-Taxの利用方法


e-Taxを利用するためには2つの手段があります。

1つ目マイナンバーカードを取得して、マイナンバーカードを読み取るカードリーダを用意する方法です。

マイナンバーカードを取得するにはお住いの市区町村で交付申請を行う必要があり、申請から手元に届くまで1か月程度かかるそうなので、早めの申請が必要です。

カードリーダは家電量販店のPCコーナーあたりに行きますと、青色申告関連のソフトウェアと並んで販売されていることが多いです。

 

2つ目は税務署でe-Tax用のIDとパスワードを発行してもらうことです。

これから開業する方は開業届と青色申告の申請書を提出する際、あわせて窓口でe-Tax用のIDとパスワードの発行申込を行うことをお勧め致します。

運転免許証など現在住所がわかる身分証明書があればその場で発行してもらえます。

 

個人的には2つ目の方法をお勧め致します。マイナンバーカードを利用する場合と異なり、税務署ですぐに発行可能であり、カードリーダを調達したりする必要も無いためです。ただし、ID・パスワードの管理は十分にお気を付けください。

(※ マイナンバーカードを発行する場合もカードを紛失したり盗まれることがないように)

 

詳細は国税庁のe-Tax Webページをご参考ください。(http://www.e-tax.nta.go.jp/kanbenka/index.htm)

 

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